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交通事故

交通事故のトラブル解決、
保険会社、加害者との示談交渉等お任せください。

交通事故により残ってしまった機能障害や神経症状などの後遺症状には、手足の痺れといった軽度なものから、歩けなくなるなど、今後の生活に大きな影響を与えるという重度のものまで、幅広い症状が含まれます。後遺障害が残ってしまった場合には、生活への悪影響が残りますが、これらの精神的損害を賠償するものが後遺障害慰謝料です。後遺障害となった際に請求できる後遺障害慰謝料は、弁護士特有の「弁護士基準」で請求することで、自賠責基準を大きく超える、大幅な慰謝料の増額が見込めます。

交通事故の慰謝料

後遺障害慰謝料

交通事故により残ってしまった機能障害や神経症状などの後遺症状には、手足の痺れといった軽度なものから、歩けなくなるなど、今後の生活に大きな影響を与えるという重度のものまで、幅広い症状が含まれます。
後遺障害が残ってしまった場合には、生活への悪影響が残りますが、これらの精神的損害を賠償するものが後遺障害慰謝料です。後遺障害となった際に請求できる後遺障害慰謝料は、弁護士特有の「弁護士基準」で請求することで、自賠責基準を大きく超える、大幅な慰謝料の増額が見込めます。

入通院慰謝料

交通事故の被害者が傷害を負い、入院・通院して治療を受けたことによる精神的苦痛に対する賠償を入通院慰謝料といいます。
交通事故によってケガを負った場合、長期間、苦痛に耐えなければならなかったり、検査やリハビリ等を余儀なくされますが、これらの損害に対する迷惑料のようなものとなります。交通事故における入通院慰謝料の金額は、入通院をした期間と怪我の部位や程度により決定されます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなった方ご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とに分かれます。さらに、死亡慰謝料の金額にも基準が3つあります。

  • 弁護士(裁判所)基準 (裁判所の採用する基準)
    裁判所の考え方や過去判例を基に計算される基準で、算定基準の中で比較的、一番高くなる計算基準です。
  • 任意保険基準 (任意保険の採用する基準)
    保険会社の独自基準にて支払う金額が算出されます。自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します。
  • 自賠責保険基準 (自賠責保険の採用する基準)
    人身事故に対する最低限の保障を目的としているので、算出基準は非常に低く設定されています。
慰謝料の額以外にも、交通事故における示談交渉においては高度の法的知識が必要とされることが多くあります。保険会社は交渉のプロですので、保険会社に丸め込まれないためにも、弁護士に交渉を一任した方が、交渉をより有利に進めることができることは間違いありません。

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