業務内容
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労働事件

法的なアドバイスだけでなく、依頼者と一緒に考え
紛争の根本を解決いたします。

使用者と労働者との紛争において、両者は対等ではなく、労働者側には十分な証拠があることが少ないと思います。労働事件では労働者を救済するために多数の法律が整備されており、弁護士が法的根拠に基づいた交渉を行うことで労働者の請求が通る可能性が高まります。

労働事件の解決

未払い賃金の回収

働いた分だけの賃金を受け取っていないのであれば賃金を請求できます。また、規定の額の退職金が支払われないときや、ほかの従業員の例を下回る退職金しか支払われないとき、正当な金額の退職金の支払いを求めることができる場合があります。

不当解雇の撤回・損害賠償請求

労働者に退職の意思がないにもかかわらず、使用者により労働契約を解除されることを言います。解雇に正当性がなければそのことを会社と交渉し、解雇の撤回をしてもらうことも可能です。また、会社は辞めてしまって、不当解雇で受けた不利益分の損害賠償請求することもできます。事案に応じてもっとも適した手続を選択します。

パワハラ・セクハラなどの示談交渉・訴訟

解決策としては、示談交渉、労働審判、訴訟などがあります。加害者側も事を荒立てたくないと考えていることが多く、労働審判や裁判の前に示談交渉で解決できることもありますが、パワハラ・セクハラを受けたことで、退職を余儀なくされたり、回復困難なダメージを受けるケースも多くあります。パワハラ・セクハラを受けた内容を日記のような形で残しておいたり、同僚の証言を集めるなど、訴訟しようとお考えであれば、形に残しておくことをおすすめします。

労働審判は3回での終結が予定されているため、迅速に解決を図ることができ、話し合いをする調停手続によって円満な解決を図ることができるメリットがあります。また、労働時間などの事実関係に争点がある場合や、両者の主張が大きく食い違うなどの場合は、労働訴訟を起こすほうが良い場合もあります。
いずれも、依頼者の負担が少ない最善の解決方法を見つけだし、サポートいたします。

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