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交通事故により残ってしまった機能障害や神経症状などの後遺症状には、手足の痺れといった軽度なものから、歩けなくなるなど、今後の生活に大きな影響を与えるという重度のものまで、幅広い症状が含まれます。後遺障害が残ってしまった場合には、生活への悪影響が残りますが、これらの精神的損害を賠償するものが後遺障害慰謝料です。後遺障害となった際に請求できる後遺障害慰謝料は、弁護士特有の「弁護士基準」で請求することで、自賠責基準を大きく超える、大幅な慰謝料の増額が見込めます。
交通事故により残ってしまった機能障害や神経症状などの後遺症状には、手足の痺れといった軽度なものから、歩けなくなるなど、今後の生活に大きな影響を与えるという重度のものまで、幅広い症状が含まれます。
後遺障害が残ってしまった場合には、生活への悪影響が残りますが、これらの精神的損害を賠償するものが後遺障害慰謝料です。後遺障害となった際に請求できる後遺障害慰謝料は、弁護士特有の「弁護士基準」で請求することで、自賠責基準を大きく超える、大幅な慰謝料の増額が見込めます。
交通事故の被害者が傷害を負い、入院・通院して治療を受けたことによる精神的苦痛に対する賠償を入通院慰謝料といいます。
交通事故によってケガを負った場合、長期間、苦痛に耐えなければならなかったり、検査やリハビリ等を余儀なくされますが、これらの損害に対する迷惑料のようなものとなります。交通事故における入通院慰謝料の金額は、入通院をした期間と怪我の部位や程度により決定されます。
死亡慰謝料は、亡くなった方ご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とに分かれます。さらに、死亡慰謝料の金額にも基準が3つあります。
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