「成年後見制度」によって、判断能力が不十分な成人の方の
権利や財産を守るお手伝いをいたします。
認知症、知的障がい、精神障がい等、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度が「成年後見制度」です。生活のために必要な契約ができない、また自分の財産を管理できない、といった場合に、本人以外の人が代わりに契約や財産管理をすることができます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類があります。
精神上の障害により、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所に後見人などの選任を申し立て、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。判断能力の程度については、医師の診断が必要になる場合があります。
将来判断能力が不十分となったときに備えて、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)との間で、自分の財産管理などについて、公正証書にて任意後見契約を締結しておきます。
そして、将来、精神上の障がいにより本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現します。
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