多重債務でのお悩みの方はご相談ください。
これからの生活を立て直すお手伝いをいたします。
自動契約機やインターネットを利用した契約など、簡単な手続きでお金を借りることができるようになりました。借り入れを繰り返しているうちに、いつのまにか支払い限度を超えてしまい、借りたお金を返すために、またお金を借りてしまうという悪循環で、多重債務に陥ってしまうケースが多くあります。こういった借金に苦しんでいる人を法的に救う手段が債務整理です。
弁護士が依頼者の代理人として、サラ金、クレジット会社等と交渉し、借金の金額自体を減らす、減らした金額を前提にあらためて分割払いの交渉をする、将来の利息をカットさせるなどの手続をします。特に、取引期間が長い場合は、上記のとおり、任意整理の結果、借金が残らなかったり、逆に払いすぎの利息分(過払金)を取り戻せる場合があります。
個人再生手続は、破産手続のように財産の処分は行わず、法で定められた最低弁済額以上の借金の返済を行い、残りの債務を免除してもらう解決策です。財産の清算は行わないかわりに、所有している財産価値(清算価値)以上の金額の弁済を行う必要があります。
任意整理や個人再生でも今後の返済が困難だと思われる場合は、自己破産という方法があります。
債務が免除され、借金が“ゼロ”になりますが、一定の財産を失う、住所の移転と旅行の制限、破産者名簿への記載、職業や資格の制限、不動産を手放す、破産管財人によって郵便物が管理される、クレジットカード作成やローンを組むことが難しい、連帯保証人は免責にならないので保証人が借金を支払うことになるなど、多数のデメリットがあります。
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