遺言・相続の内容をお聞きし、
それぞれのケースに最適なサポートさせていただきます。
「私が死んだ後、子ども達が遺産を巡って争うことはやめてほしい…」「一番よく世話をしてくれた子どもに多めに相続させてあげたい…」「私が死んだあと、財産は寄付をして困っている人のために役立てたい…」
いろいろなお悩みがあると思います。その場合には、遺言書の作成をお勧めいたします。お一人お一人のケースに合わせ、ご希望を叶える遺言書を作成いたします。
1 相続人調査
法定相続人の中には、疎遠で近況がわからない方もおられると思います。そのような場合でも、相続人調査によって法定相続人を正確に把握することができます。
2 遺言案の作成
ご自身の希望に沿った内容をご一緒に検討し、法的に正確で、不動産登記等の手続に支障がない案を作成します。提携している税理士法人もございますので、気になる相続税についてもご相談いただけます。
3 遺言作成方式の決定
遺言には厳格な様式を求められており、民法では、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つを定めています。
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容などの全文を自著し、押印して作成します。遺言者が単独で作成でき、遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。遺言者の死後、家庭裁判所による検認が必要です。
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、封書に入れたものを公証役場に提出します。公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家庭裁判所による検認が必要です。
遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証役場に出向きます。遺言内容を口述した内容を、公証人が筆記して作成します。遺言の形式不備などにより無効になるおそれがなく、偽造が争われることは極めて少ないといえます。また、家庭裁判所による検認手続きは必要ありません。
相続に関するトラブルは、家族・親族同士が争うため、「骨肉の争い」ともいわれるほど、深刻になりがちです。残念ながら紛争になってしまった場合も、交渉から調停・審判・訴訟までの全ての手続きにおいて、代理人として依頼者の方をサポートいたします。
1 遺言書の有無の確認
まず遺言書の有無を確認します。有効な遺言書がある場合には、これに従って財産の分配を行います(なお、遺言書の内容によっては、遺留分減殺請求権が発生することがあります)。遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
2 相続人の確定
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍を含む)や住民票を取得することにより行います。当事務所ですべての必要書類を取り寄せることができます。
3 相続財産の調査(相続税発生の有無の確認)
相被相続人の全ての財産・債務を調査して、遺産目録を作成します。またこの際に、相続税発生の有無を確認し、相続税発生が見込まれる場合には、これを踏まえた分割方法を検討します。相続税の計算は、当事務所が提携している税理士法人において適切に行います。
4 相続放棄・限定承認
相続財産のうち、財産より債務の方が明らかに大きい場合には、相続放棄の手続を行う必要があります。また債務の総額が明らかではなく、相続放棄するかどうかの判断が難しい場合には、被相続人の財産の範囲で債務を支払うという、限定承認の手続を行うことができます。いずれの手続も、相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。
5 準確定申告(死亡から4か月以内)
準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得につき行う税務申告です。準確定申告の手続は、相続人が被相続人の死亡を知ってから4か月以内に行う必要があります。この手続きについても、ご要望があれば当事務所が提携する税理士法人が担当致します。
6 遺産分割協議
相続財産の分割方法につき相続人間で話し合いを行います。当事者間では話し合いができない場合に、弁護士が代理人として、他の相続人の方と話し合いを行います。それでも話がまとまらない場合には、裁判所における調停・審判・裁判の手続を行います。
7 相続税の申告(死亡から10か月以内)
相続税の申告が必要な場合には、死亡から10か月以内に相続税の申告・納税を行います。この手続きについても、ご要望があれば当事務所が提携する税理士法人が担当致します。
髙梨基子法律事務所へのお問い合わせはこちらから