離婚の条件やトラブルなどでお悩みの方の
問題を解決いたします。
離婚に関しては、慰謝料、親権、養育費、財産分与、年金分割など、様々な問題があります。適切な手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、またトラブルになってしまった場合も、少しでも負担の少ない方法で解決できるようサポートいたします。
当事者のみの話し合いで離婚合意、離婚届を提出することで成立します。 ところが、協議離婚の際、財産分与や養育費など、諸々の取り決めをしないで離婚し、相手が養育費を払ってくれない、子どもとの面会に応じてくれない、夫婦で築いた財産にもかかわらず支払ってくれない…などといった問題が起こることが多々あります。離婚届を出す前に、しっかり話し合いをして条件を確認、正式な書類にしておくことが必要です。
家庭裁判所にて、当事者が話し合いをした上、離婚が成立します。当事者が直接顔を合わせるのではなく、調停委員という第三者が、アドバイスしながら当事者の双方の言い分を聞きながら、調整を行います。合意ができた場合は離婚が成立しますが、調停が不成立になった場合は、審判または訴訟に移行します。
調停が行われたにもかかわらず、当事者の意見に折り合いがつかずに不成立になった場合、家庭裁判所が調停にかわって審判を下すことにより離婚が成立します。
合意が成立する見込みがない場合に、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。審判に不服がある場合、2週間以内に家庭裁判所に申し立てると審判は効力を失い、訴訟に移行します。
調停で離婚が成立しなかった場合には、訴訟で離婚を請求します。 離婚裁判を起こすには、法的に認められた離婚の理由がなければなりません。
裁判官が、上記のような民法上の離婚理由があると判断した場合に離婚が認められます。
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